【死後の手続き】トラブルのない相続のために

この記事は2021年6月14日に作成および更新したものです。
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トラブルのない相続のために
相続とその後の遺産の処理は、誰にでも起こりうる問題です。僅かな預貯金、田舎の田畑といった大きな価値があるとはいえないものであっても、相続財産として相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。

相続は誰にとっても身近なもの

人は誰しもいずれ亡くなる時が来ますが、亡くなった時に財産が全くゼロの状態ということはなかなかないものです。そして、僅かな預貯金、田舎の田畑といった大きな価値があるとはいえないものであっても、相続財産として相続人全員で遺産分割協議をしなければいけません。そのような場合に、相続人同士がスムーズに連絡を取れる関係にあり、分け方についても意見がすぐに一致すれば、資料を集めるなど多少の面倒さはあるかもしれませんが、大きな問題にはなりません。ただ、相続人同士の関係が良くなかったり、意見が異なる、連絡が取りにくい相続人がいるといった状況になると、途端に遺産分割が難しくなり、停滞してしまうことも珍しくありません。自分が亡くなった後にそのような状況になり、子どもや兄弟が争うかもしれないことを想像すると、暗い気持ちになってしまいます。そのような争いを防止する手段の一つとして遺言があります。


遺言の難しさ

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遺言とは、自分が亡くなった後の財産の処分方法について、自らの希望を書面にしたものです。しかし、遺言に書かれた内容が問題となるのは遺言を書いた人が亡くなった後です。そのため、遺言の内容が一読して分からない場合に、遺言を書いた張本人にその意図を確認することはできません。そのため、残された遺言について、その内容をどう解釈すべきかということで、相続人間で争いになることがあります。
また、「遺言は年を取ってから書くものだ」というイメージを持たれている方が多いのか、遺言は比較的高齢になってから作成されることが珍しくありません。ただ、高齢になってから作成された遺言については、その遺言があるがために相続財産を受け取ることができなくなった相続人から、「こんな遺言は無理やり書かせたに違いない」、「高齢になって判断力が低下してから作成された遺言なので無効だ」と、遺言の有効性それ自体が争われることも珍しくありません。また、あまり知られていないかもしれませんが、遺言については、民法で形式面の要件が幾つか定められていて、その要件を満たしているかについては厳格に判断されます。そのため、せっかくきちんと判断できる時に自分の希望に沿った遺言を作成したとしても、そもそも形式面での条件を満たしていないため、作成した遺言が無効とされてしまう可能性もあります。


できるだけ揉めないためには

前述のとおり、遺言を作成するに当たっては幾つか押さえておかなければいけないポイントがあり、そのポイントを押さえていないことが理由で、争いを防ぐために作った遺言が逆に争いを招くということもあります。「遺言」という言葉自体は珍しくありませんが、いざやろうとなると難しいものです。詳細は省きますが、遺留分や相続税の問題も無視できません。作成されるにあたっては、一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。


主な遺言の種類

遺言書の種類


公正証書遺言(公証人が遺言書を作成)

【メリット】
・公証人の前で作り、保管されるので偽造や紛失の恐れがない。
・形式面等公証人が助言をしてくれる。
・家庭裁判所で確認する作業が不要。
【デメリット】
・作成費用が掛かる。
・証人が必要(公証人役場で準備してくれるが費用が掛かる)


自筆証書遺言(自分で遺言書を作成)

【メリット】
・いつでも、一人でも作成可能。
・費用が掛からない。
【デメリット】
・手書きが基本(一部例外あり)
・紛失の恐れあり(ただし保管制度新設)
・形式不備があると無効となる。


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弁護士 一久保 直也さん
《プロフィール》舟入高等学校卒業/神戸大学法学部卒業/神戸大学法科大学院卒業/弁護士登録年 2010年/広島弁護士会 災害対策委員会/広島弁護士会 司法支援センター委員会 委員長/日本スポーツ法学会 会員/広島中小企業家同友会 会員/日本弁護士連合会中小企業法律支援センター所属/日本弁護士連合会総合法律支援本部所属
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(担当ライター:編集部)