本人の判断能力がない場合には後見人が対応しますが、
判断能力がある人には後見人は立てられません。判断能力があっても、入院時や高齢者施設への入居時の対応等を頼める人がいない場合は、誰かしらに身元保証人をお願いする必要があります。
任意後見人は、後見が開始していなければ、なんの権限もないうえに、死後の葬儀供養の対応や施設の部屋の片づけなど、死後の事務代行に関する権限がありません。そのため任意後見人では、ご本人がお亡くなりになってしまったあとのご遺体の引き取り、葬儀・供養、最後の医療費の精算、施設の片づけやクリーニング、年金等の行政手続きに対応できません。施設も介護を通じて本人の生活をサポートすることはできますが、上記のような事務手続きは施設担当者も対応できませんので、施設担当者は
死後の事務代行も含めてきちんと対応ができる身元保証人を必要としています。