「終活」は元気なうちに!身元保証人が必要だと感じたら

この記事は2021年6月14日に作成および更新したものです。
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身元保証人が必要だと感じたら
施設の入所や病院への入院の際に必要となってくるのが身元保証人(身元引受人)です。高齢者が生活する様々な場面で身元保証人が求められます。名前を記入して終わりではなく、実際は多くの対応や責任のある役割を求められる身元保証人についてしっかりと考えていきましょう。

身元保証人とは

身元保証人とは
施設への入居や病院への入院の際に必要となってくるのが「身元保証人(身元引受人)」です。家族と同じ役割を担う身元保証人ですが、近くに頼れるご家族がいない場合や身寄りがいない方にとって大きなハードルとなるのが「身元保証人(身元引受人)」の手配となります。
身元保証人は、高齢者が日常生活を送るなかで様々な場面で必要となります。また、身元保証人は、施設の入居時の身元保証人欄に名前を書くだけ、とお考えの方が多いかもしれませんが、名前を記入して終わりではなく、実際は多くの対応や責任のある役割を求められます。自身の財産管理から病院での医師対応、葬儀供養の手配など誰にでも頼める内容ではありません


身元保証人が必要になるのはどんな人?

身元保証人が必要になるのはどんな人?


・お子様のいないご夫婦
・未婚の方
・家族(兄弟・甥姪など)に迷惑をかけたくない方
・認知症に不安のある方
・お子様が遠方にいる方
・ひとり身になった方…など


身元保証人の手配が、必要となる方は意外と多いことが分かります。これらにあてはまる方で、信頼して身元保証人をお願いできる人がいない場合には、専門家に相談して、誰に身元保証人を頼むか、しっかり事前準備をしましょう。


身元保証はどんな時に必要?

身元保証はどんな時に必要?
身元保証はどのような場面で必要となるのでしょうか。身元保証人は、生活の支援、施設への入居時、医療の同意、病院への入院時、ご本人が亡くなったとき、葬儀供養の手配、死後事務と様々な場面で求められます。身元保証人をお願いできる人がいない場合には、こうした場面になってから、必要になって急いで手配するのではなく、あらかじめ専門家に相談して準備しておくことが大切です。


・生活の支援

具体的に⋯ケアプランの確認・薬の変更、確認・往診医の判断の確認・健康状態の確認・小口の補充等お金の管理。


・施設への入居時

具体的に⋯身元保証人・連帯保証人。施設費用を代わりに支払いができる人。家族のように医療や介護の方針確認ができる人。


・施設の移転手続きの際

施設の方と連携して移転手続きの対応ができる人。


・医療の同意

具体的に⋯治療方針を医師に伝える・手術の同意・容態急変時の緊急駆け付け対応。


・病院への入院時

具体的に⋯入院手続き (入院時の頭金5〜10万円の支払)・本人に代わって病状の説明・退院時の医療費などの精算。


・本人が亡くなったとき

具体的に⋯死亡確認・死亡診断書の受け取り・葬儀社の手配。


・葬儀・供養の手配

具体的に⋯葬儀方式の確認・葬儀費用の支払い・火葬後の納骨先の確認・供養の方式の確認。


・死後事務手続き

具体的に⋯住宅や施設の部屋の片づけ・医療費の精算・年金受給停止手続き・高額医療費の還付・電気・ガス・水道等のライフラインの解約手続き・各種行政手続き。


後見人ではなく、なぜ身元保証人なのか

本人の判断能力がない場合には後見人が対応しますが、判断能力がある人には後見人は立てられません。判断能力があっても、入院時や高齢者施設への入居時の対応等を頼める人がいない場合は、誰かしらに身元保証人をお願いする必要があります。
任意後見人は、後見が開始していなければ、なんの権限もないうえに、死後の葬儀供養の対応や施設の部屋の片づけなど、死後の事務代行に関する権限がありません。そのため任意後見人では、ご本人がお亡くなりになってしまったあとのご遺体の引き取り、葬儀・供養、最後の医療費の精算、施設の片づけやクリーニング、年金等の行政手続きに対応できません。施設も介護を通じて本人の生活をサポートすることはできますが、上記のような事務手続きは施設担当者も対応できませんので、施設担当者は死後の事務代行も含めてきちんと対応ができる身元保証人を必要としています。


身元保証人のお仕事

身元保証人のお仕事


終末期〜逝去後の事務手続きや精算業務は、およそ150〜200時間かかります。身元保証人のお仕事は、本人が元気なところから。年齢とともに老いが進み、緊急の入院対応。終末期のお手伝い。医師との面談、逝去後の葬儀や供養、全ての精算手続きにわたる。家族と同じ対応が求められます。


身元保証相談士に相談という選択肢もあります

なな行政書士法人
身元保証人で不安のある方は、初回相談は無料です。気軽に相談を
《一般社団法人 ななライフサポート協会/なな行政書士法人》

なな行政書士法人は、お客様との面談を大切にしながら、女性行政書士ならではのきめ細やかな視線でお客様の不安を安心に変える方法を提案しています。
・独り身で今後のことが不安
・子どもが遠方でいざという時頼めない
・認知症になったらどうなるのか不安
・引きこもりを続ける子どものことが不安
…など、身元保証人でこのようなお悩みはないですか?
身元保証相談士協会主催の認定資格を取得した専門家が在籍。気軽に相談できます。

【代表より一言】
入会金、年会費は不要です。また、死後に必要となる費用については、信託口座でお預りしますので安心・安全です。
名称
一般社団法人 ななライフサポート協会/なな行政書士法人
住所
【広島オフィス】
広島市南区京橋町9-15 リバーサイド杉岡301号
【福山オフィス】
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(担当ライター:編集部)