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「終活」は元気なうちに!身元保証人が必要だと感じたら
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身元保証人とは
身元保証人は、高齢者が日常生活を送るなかで様々な場面で必要となります。また、身元保証人は、施設の入居時の身元保証人欄に名前を書くだけ、とお考えの方が多いかもしれませんが、名前を記入して終わりではなく、実際は多くの対応や責任のある役割を求められます。自身の財産管理から病院での医師対応、葬儀供養の手配など誰にでも頼める内容ではありません。
身元保証人が必要になるのはどんな人?
・未婚の方
・家族(兄弟・甥姪など)に迷惑をかけたくない方
・認知症に不安のある方
・お子様が遠方にいる方
・ひとり身になった方…など
身元保証はどんな時に必要?
・生活の支援
・施設への入居時
・施設の移転手続きの際
・医療の同意
・病院への入院時
・本人が亡くなったとき
・葬儀・供養の手配
・死後事務手続き
後見人ではなく、なぜ身元保証人なのか
任意後見人は、後見が開始していなければ、なんの権限もないうえに、死後の葬儀供養の対応や施設の部屋の片づけなど、死後の事務代行に関する権限がありません。そのため任意後見人では、ご本人がお亡くなりになってしまったあとのご遺体の引き取り、葬儀・供養、最後の医療費の精算、施設の片づけやクリーニング、年金等の行政手続きに対応できません。施設も介護を通じて本人の生活をサポートすることはできますが、上記のような事務手続きは施設担当者も対応できませんので、施設担当者は死後の事務代行も含めてきちんと対応ができる身元保証人を必要としています。
身元保証人のお仕事
身元保証相談士に相談という選択肢もあります
《一般社団法人 ななライフサポート協会/なな行政書士法人》
なな行政書士法人は、お客様との面談を大切にしながら、女性行政書士ならではのきめ細やかな視線でお客様の不安を安心に変える方法を提案しています。
・独り身で今後のことが不安
・子どもが遠方でいざという時頼めない
・認知症になったらどうなるのか不安
・引きこもりを続ける子どものことが不安
…など、身元保証人でこのようなお悩みはないですか?
身元保証相談士協会主催の認定資格を取得した専門家が在籍。気軽に相談できます。
【代表より一言】
入会金、年会費は不要です。また、死後に必要となる費用については、信託口座でお預りしますので安心・安全です。
- 名称
- 一般社団法人 ななライフサポート協会/なな行政書士法人
- 住所
- 【広島オフィス】
広島市南区京橋町9-15 リバーサイド杉岡301号
【福山オフィス】
福山市東桜町2-11 福山センタービル5F
- TEL
- 【広島オフィス】tel.082-262-7701
【福山オフィス】tel.084-982-7703
※電話受付:両オフィス共/平日9:00~21:00
- 営業時間
- 両オフィス共/平日9:00~18:00
- ホームページ
- http://nana-gsh.com
















